(1) 規制対象とする化学物質 |
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クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 |
(2) クロルピリホスに関する規制 |
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居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。 |
(3) ホルムアルデヒドに関する規制 |
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@ 内装の仕上げの制限 |
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居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。 |
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A 換気設備の義務付け |
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ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。 |
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B 天井裏等の制限 |
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天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。 |